福祉用具貸与を行っている事業所において、
利用者が福祉用具の購入やレンタルする際、
その相談にのり、利用者のニーズに合う
適切な用具の選定を手助けするのが仕事です。
介護保険でのレンタル対象となる福祉用具は、
車イス、特殊ベッド、褥瘡(床ずれ)予防用具、
体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、
歩行用の補助杖などです。
また、購入対象となるのは、腰掛け便座、
簡易浴槽などがあり、このほかにも、
着脱しやすい介護用の靴や衣類、
障害があっても使いやすいフォークや
お皿といった食器など、福祉用具専門相談員が
扱う福祉用具は多くの種類があります。
適切なアドバイスをするためには、
こうした用具の機能、使い勝手と、
障害を持つ利用者の残存機能に
ついての知識が必要です。
障害の部位、程度により残存機能は
さまざまで、ニーズにぴったり合う
用具を利用者とともに選んでいく
この仕事は、実はとても奥が深いようです。
この資格は、厚生労働大臣指定の
専門相談員指定講習会を受講すれば、
試験なしで取得でき、講習会の内容は、
老人保健福祉に関する基礎知識2時間、
介護と福祉用具に関する知識20時間、
関連領域に関する基礎知識10時間、
福祉用具活用に関する実習8時間
の合計40時間です。
講習会実施機関によって違いはあるようですが、
ほとんどの機関が5日ほどの講習期間で
修了できるようです。
介護福祉士の類似資格〜福祉用具専門相談員の
資格を持った人がいると、今後安心できますね。

